介護報酬とは
訪問看護事業の収入は『介護報酬』になります。
利用者に各種サービスを提供した際に対価として支払われる報酬のことで、原則7~9割は介護保険から、1~3割は利用者の自己負担になります。
介護報酬は、提供するサービスごとに厚生労働大臣に定められた基準によって算定されており、サービス・地域によって異なる「単位」を基準に計算します。
『単位』の計算
サービスと地域によって定められた単位数に単価を掛けることで介護報酬の額を算出します。
例えば2022年の指定訪問看護ステーション「20分未満」の基本報酬は以下のようになります。
「20分未満:313単位」(1単位10円と仮定)
313 × 10 = 3,130円
単価は1単位10円を基本として、サービスの種類によって設定された人件費率、地域ごとに設定された比率に合わせて11.40円まで加算されます。
介護報酬改定で収入も上がる?
介護報酬の単位は定期的に改定されますが、必ずしも単位が上がるとは限らない為、提供サービスによっては収入が下がる可能性もあります。
しかし「介護職員処遇改善加算」というスタッフの待遇を改善することを条件として支給される介護報酬もあります。
2022年1月最新版単位
以下は指定訪問看護ステーションの報酬単位や改定内容の一部です。
訪問看護基本報酬
『20分未満』=313単位(前:312単位、+1)
『30分未満』=470単位(前:469単位、+1)
『30分以上1時間未満』=821単位(前:819単位、+2)
『1時間以上1時間30分未満』=1,125単位(前:1,122単位、+3)
『理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合』=293単位(前:297単位、-4)
介護予防訪問看護基本報酬
『20分未満』=302単位(前:301単位、+1)
『30分未満』=450単位(前:449単位、+1)
『30分以上1時間未満』=792単位(前:790単位、+2)
『1時間以上1時間30分未満』=1,087単位(前:1,084単位、+3)
『理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合』=283単位(前:287単位、-4)
看護体制強化加算
医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や、訪問看護の機能強化を図る観点から算定要件と単位数が見直されました。
訪問看護
『看護体制強化加算(Ⅰ)』=+550単位/月(前:+600単位/月)
『看護体制強化加算(Ⅱ)』=+200単位/月(前:+300単位/月)
介護予防訪問看護
『看護体制強化加算』=+100単位/月(前:+300単位/月)
サービス提供体制強化加算
サービスの質の向上や、スタッフのキャリアアップを推進する観点から見直され、2021年度に区分の新設と変更がありました
『サービス提供体制強化加算(Ⅰ)』=6単位/回(新設)
『サービス提供体制強化加算(Ⅱ)』=3単位/回(前:6単位/回)