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訪問看護の看護師と准看護師【それぞれの役割の違いとは】

法律における違い

保健師助産師看護師法という法律において、看護師と准看護師の違いは以下のように定義されています。

看護師
第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。(昭二六法一四七・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)

准看護師
第六条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。(昭二六法一四七・平一三法一五三・一部改正)

 

准看護師ができる・できないこと

准看護師ができること――
・血圧・脈拍・体温の測定
・点滴の作成や投与採血、点滴路の確保
・食事や排泄・入浴の介助と薬の管理
・処置の補助
・褥瘡防止のための体位変換
・カンファレンスへの参加
・カルテの入力業務

准看護師ができないこと――
・指示をされていない看護業務
・看護計画の立案
・他の看護師への指示
・管理職への昇進

上記のように、准看護師の業務内容自体は看護師と変わりませんが、自身の判断で看護業務を行うことはできません。
利用者の状態の変化など気が付いた点がある場合は、看護師に報告、看護師の指示を受けてから看護業務を行う必要があります。
また、24時間の対応ができるのも看護師or保健師で、准看護師は行うことができません。(看護師や保健師による指示があった場合は営業時間外でも訪問することは可)

訪問看護計画書と訪問看護報告書の作成は必須業務ですが、看護計画の立案は看護師だけが行うことができます。
看護計画は利用者の状態のアセスメントを行い立案するものになるため、准看護師は看護師の指示があったとしても看護計画立案、報告書の作成の業務はできません。

准看護師は、相手が先輩後輩関わらず看護師や他の准看護師に業務の指示を出す事ができません。
また、訪問看護ステーションの管理者になることもできませんので、もし准看護師の方が訪問看護ステーションを立ち上げるという場合、看護師又は保健師の資格を持つスタッフが必要になります。

 

准看護師による算定方法

訪問看護では、看護師と准看護師とで、どちらが訪問するのかによって算定方法が変わります。
介護保険での訪問看護では准看護師が利用者を訪問する場合、看護師が訪問する場合の所定単位数の90%で算定します。

居宅サービス計画において訪問予定者が変更となった場合にも注意しましょう。
准看護師が訪問予定でも、事業所の都合などで看護師・保健師が訪問したという場合、算定は准看護師が訪問した時と同じ単位数(所定単位数の90%)になります。
また、看護師・保健師が訪問予定→准看護師が訪問するという変更があった場合も所定単位数の90%を算定することになります。

医療保険での訪問看護の場合は、准看護師が訪問した際の算定金額が定められているので減算はありません。