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訪問看護と労務【残業は上司の指示が必要?勝手にしてはいけない?】

労働時間と残業

労働時間は1週40時間、1日8時間と労働基準法に定められています。
その時間を超過して労働する場合を一般的に残業といいますが、訪問看護業界において残業はどのような扱いや対応をするべきなのか、どんな定めがあるのかをご説明したいと思います。

1日8時間を超えての労働

利用者の容態が急変するなど、定められている時間内では業務を遂行できないことも少なくないのが訪問看護師のお仕事かと思われますが、その場合はどう対応するべきなのでしょうか。

原則としては、管理者が判断を行い、8時間を超えての労働を指示するということになります。
つまり、基本的に訪問看護スタッフは事前に管理者に確認し残業をする承諾を得ることが必須となります。

また、法律の上で定められた労働時間の限度である『1週40時間、1日8時間』、法律で定められた休日、毎週少なくとも1回を超えて労働させる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定) の締結をし、所管の労働基準監督署長への届出が必要となります。

時間外労働の上限を超える場合

時間外労働(休日労働を含まない)の上限は原則として『月45時間・年360時間』となっています。
臨時的に特別な事情があり労使が合意する場合でも以下の内容を遵守する必要があります。

・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1ヶ月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月が限度

労働者の健康を守るために

労働時間の上限が設けられている理由は、働く人の健康を守るために他なりません。

過労死ラインは「発症前1ヵ月間に100時間」、「発症前2~6ヵ月間平均で80時間」の時間外・休日労働だとされており、時間外・休日労働の時間が月80時間を超過、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、本人の申し出によって医師による面接指導を実施することが法律で定められています。

時間外・休日労働が50時間以上となる場合は必ず面接指導を受けてもらうといった、法律上で設けられた上限より少なめに時間を設定するなどの独自の基準を設ける等、管理者の責任としてスタッフの心身の健康の維持に注意を払い、労働環境を整えるよう努めましょう。