『単位』という言葉が訪問看護の話にはたびたび登場します。
単位は厚生労働省によって定められており、それにそって料金も決まります。
訪問看護の単位
訪問看護では、行う看護の内容によって『単位』というものが定められています。
1単位ごとに異なった料金があり、単位数に応じて料金が決まります。
単位の金額は地域によって異なりますので、訪問看護サービスに関わる際は、事前に1単位の金額を知っておく必要があります。
詳しくは利用を考える訪問看護ステーションに問い合わせて聞いてみましょう。
介護保険適用での訪問看護の単位
訪問看護では、介護保険が適用され、負担料金が実際より安くなります。
介護保険による負担割合は要支援・要介護認定の度合いによって変わりますが、一般的には1~3割負担となります。
医療保険は、月の支給の限度額はありませんが、介護保険にはそれが決められており、認定の度合いによって異なります。
介護報酬
介護サービスを提供する施設や事業所に支払われる報酬を介護報酬といいます。
1割を利用者、9割を市町村に請求するのが原則です。
要介護度によって月の支給限度額が決まっており、限度額以上のサービスを受ける場合は保険が適用されないので利用の際は注意しましょう。
訪問看護の利用料金
30分を1区切りとして時間ごとに料金が異なるのが訪問看護の特徴です。
訪問看護には医療保険が適用されるため実際に支払う料金は人によって違ってきます。
深夜や早朝など時間外対応、24時間体制での対応は別途料金がかかります。
まとめ
訪問看護の単位は厚生労働省で決められていて、単位ごとの金額は地域によって違ってきます。
その為、ご利用の検討されている場合は、地域の事業所に単位がいくらかを問い合わせましょう。