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人材教育

はじめての訪問看護【介護認定からサービス開始まで】

訪問看護を受ける

訪問看護サービスを利用するにはいくつかのステップがあります。
今回はその手順を一つずつ説明していきたいと思います。

 

要介護認定

最初に要介護認定を受ける必要があります。
40歳未満の方は医療保険で認定を受けることができます。
65歳以上の方の場合は以下の流れを行う必要があります。

・お住まいの市区町村役所で要介護認定の申請を行います
・調査員が訪問、認定調査を受けます
・審査会にて審査、結果を出します
・要介護認定の通知が届きます

因みに、この申請作業は、ご家族やケアマネージャーなど代行して頂くこともできます。

以下でひとつひとつの流れについて詳しくご説明します。

市区町村役所で申請

最初に、お住まいの地域の役所で要介護認定申請書を提出します。
基本的に書類を持参し提出しますが、郵送での対応をしている役所もありますので事前に確認しましょう。
申請は、ご本人・ご家族以外にケアマネージャー、地域包括支援センター、施設関係者など代行して頂くことも可能です。

調査員による認定調査

役所職員や委託事業所員の方が、自宅や入所・入院先を訪問して認定の為の調査を行います。
お体の状態や住環境(住まい、ご家族、傷病、持病など)を確認します。
「一人で歩けるか」「服を着られるか」など、日常生活でどの程度介助や介護が必要なのかを審査します。

審査会にて審査

認定審査会というものが役所で行われ、調査の結果と主治医の意見書を元に審査され、要支援1~2、要介護1~5の結果が出ます。

主治医の意見書」とは—
役所に提出する申請書には主治医の名前を記入しますが、その際、役所から医療機関の主治医へ意見書の記入を依頼されます。
医療機関によっては役所で申請時にもらう問診票の提出が必要となる場合もありますので事前に確認しましょう。

また、訪問看護サービスを受けるためには「訪問看護指示書」も必要になります。
訪問看護指示書は、訪問看護ステーションから主治医に依頼するのが主ですが、事前に「訪問看護サービスを受けることになる」という旨の話を主治医としておくと、よりスムーズにサービス利用を開始できます。

要介護認定の通知

審査会の結果が出た数日後に要介護認定通知が郵送されます。
このあと、訪問看護ステーションと契約し、訪問日の決定、ケアマネージャーや他事業所とのサービス担当者会議で利用者やご家族との希望をもとに介護の目標決めをした後、訪問看護サービス開始になります。