訪問看護サービスを受けるには介護保険や医療保険を利用します。
また、それに伴い訪問看護指示書の交付が必要となります。
訪問看護指示書は、どこでどのように発行されるのか。
ここでは、訪問看護指示書の発行を受けると、どのくらいの回数、どのような訪問看護サービスが受けられるのか簡単にご説明します。
公的保険の利用は訪問看護指示書が必須
訪問看護指示書は、(介護保険)と(医療保険)、の双方の保険制度を利用して訪問看護サービスを受ける際に必要となる指示書となります。
訪問看護指示書には有効期限があり、主治医が発行後半年間となります。
医療保険の適用の対象となる訪問看護は、訪問看護指示書での利用は週3回までになります。
期限ごとに、利用者様が訪問看護の継続を希望する場合、訪問看護ステーションの看護師から主治医に交付を依頼します。
これらを受け主治医は、利用者様の診療結果と訪問看護ステーションの看護師から提出された訪問看護計画書と訪問看護報告書をもとに、その必要性の有無を判断します。
特別訪問看護指示書とは
特別訪問看護指示書は訪問看護指示書が交付されている利用者様が対象となります。
医療保険での利用で交付され、突然、病状が悪くなった時、終末期、退院直後といった時に、通常よりも頻度が高い訪問看護が必要と主治医が認めると交付を受けられます。
原則として特別訪問看護指示書の発行は、訪問看護指示書と同一の医師による発行となります。
訪問看護の対象となる疾患に対して医師の診療を受けた日から14日以内が有効期限です。
交付は原則として月1回の交付とされていますが、特例として気管カニューレを使用している、或いは真皮を超える床ずれのある人は、月に2回まで交付受けることが可能です。
月2回交付されるケースでは、医療保険を利用してほぼ毎日訪問看護が受けられます。
介護保険の利用で訪問看護指示書作成
介護保険を利用して訪問看護サービスを受けたい場合は、ケアマネジャーが作成するケアプランに訪問看護が組み込まれることが必要になります。
介護認定を受けていない場合では、市区町村の窓口に申請を行い「要介護1~5」又は「要支援1~2」と認定された後に訪問看護の利用が可能です。ケアマネジャーから、訪問看護指示書の発行を主治医に依頼をし、交付を受けます。
介護保険の支給限度額内に収まるようにケアプランが作成され、設定された利用回数の訪問看護サービスを利用することが可能になります。
主治医から訪問看護指示書の発行を受けると、公的な保険を利用して訪問看護サービスを受けることができますが、利用回数には制限があります。
手厚い看護を望む場合は、自費で訪問看護を受けることも可能です。