福祉用具
訪問看護でよく言う「福祉用具」とは福祉用具法では以下のように定義されています。
『「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。』
高齢者が安定して歩行する為の杖は、介護保険では貸与・購入対象とはならず、自費での購入となりますが、福祉用具として分類されます。
介護保険の福祉用具
介護保険における福祉用具という言葉の定義は、先ほどの説明とは異なり、以下のように定義されます。
『介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。』
つまり、介護保険で給付の対象となっているものを福祉用具とされますが、代表的なものは以下の通りです。
【貸与対象】
車いす
特殊寝台
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
自動排泄処理装置 など
【購入対象】
腰掛便座
排泄予測支援機器
入浴補助用具
簡易浴槽 など
上記のような、介護保険での貸与・購入対象のものを介護保険では「福祉用具」ということが多いです。
福祉用具と介護用品の違い
福祉用具という言葉の定義については先述の通りですが、福祉用具と介護用品の違いはなんでしょうか。
具体的には福祉用具と介護用品では「目的」が違います。
「福祉用具」は定義の通り、利用者の日常生活を営むために必要なものや、リハビリに必要なものを指しますが、「介護用品」は、利用者の介護生活を支援するものを指します。
具体的には、オムツなどの介護生活を支援する為の日用品も介護用品になります。
まとめ
今回は福祉用具の定義についてご説明しました。
訪問看護で伺う利用者宅では福祉用具を利用することが多くありますが、この言葉の正確な定義を知る人は多くありません。
在宅の現場においてケアマネージャーや福祉用具の専門相談員と共通の定義を認識した上で利用者が混乱しないようにお話しすることが大切になります。
在宅医療の現場でよく見かける商品パンフレットなどにおいても介護用品の取り扱いが載っていることが多くありますが、どこまでを福祉用具としているのか、というのは現場においては混同しているというのが現実です。
どんな商品がレンタルできるか
介護保険上の福祉用具となっているのか
こういった疑問が出た場合は、福祉用具専門相談員やケアマネージャーに聞いてみることをおすすめします。